国交省「建築基準法施行令改正(天井脱落対策、他)」のご案内 お知らせ | 桐井製作所
技術情報

国交省「建築基準法施行令改正(天井脱落対策、他)」のご案内

国土交通省より7月12日に建築基準法施行令改正の政令第217号が公布され、8月5日に特定天井に関する告示第771号 及び、これに関連する告示が公布されました。

これまで建築基準法施行令第39条において「(略)内装材(略)は、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。」と規定されており、天井の脱落対策を講ずることが求められていますが、詳細な基準は示されていませんでした。

しかしながら、平成23年3月11日発生の東日本大震災において、体育館・音楽ホール等の多数の建築物において天井が脱落し、かつてない規模の甚大な被害が各地で生じました。

これらの被害を踏まえ、国土交通省は建築物のさらなる安全性を確保するため、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び関係省令並びに関係告示の制定・一部改正を実施しました。

(国土交通省の報道発表資料(H24.7、H25.2)より抜粋)

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