天井脱落対策に係る技術基準告示が
施行・改正・追加されました。
平成26年4月1日、天井脱落対策に係る一連の技術基準告示(国土交通省平成25年告示第771号他)が施行されました。(公布:平成25年8月5日)
また、平成28年5月31日に、国土交通省において、新たな特定天井の技術基準(天井と周囲の壁等との間に隙間を設けない仕様の追加)について
関連告示の改正が行われ、平成28年6月1日より施行されました。
告示の内容
これまであった建築基準法施行令第39条に第3項が新設され、大臣が指定する「特定天井」について、以下の事項が制定・改定されました。
- 1 ) 建築基準法施行令第39条第3項の規定に基づき大臣が定める技術基準に従って脱落対策を講ずるべきことが定められました。
- 2 ) 時刻歴応答計算等の構造計算の基準に天井の脱落対策の計算を追加する等の改正が行われました。
特定天井とは?
吊り天井であって、次のいずれにも該当するもの
- ・居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
- ・高さ6mを超える天井の部分で面積200㎡を超えるものを含むもの
- ・天井面構成部等の単位面積質量が2kgを超えるもの※
※吊り材(吊りボルト等)、斜め部材(ブレース)を除く。
※自重を天井材に負担させる照明設備等はその質量を含む。
告示の対象となるのは
どんな天井?
建築基準法第6条の規定による確認申請を要する建物の天井が「特定天井」に該当する場合、建築基準法施行令第39条第3項の規定に基づき大臣が定める技術基準(国土交通省平成25年告示第771号)に適合させなければなりません。
ただし天井に関する法令として、今までも建築基準法施行令第39条には「屋根ふき材、内装材(天井はこれに含まれる)、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取付けるものは、風圧並びに地震その他の振動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。」と記載があるため、「その他の天井」や「既存の天井」であってもこれを踏まえた対策や設計が求められます。
※以下、国土交通省の報道発表資料(平成25年8月29日)より抜粋。
参考:各ルートの検証方法
建物を建築または、所有・管理・占有する方へ
検討中の建物(「新築」または「新築以外」)によって、それぞれの天井脱落対策をまとめました。適用するルートを
求める際のご参考にお使いください。
最適な脱落対策を探せる!
告知対応ナビ平成25年国土交通省告示
第771号に関するよくある質問
天井の高さが6mに満たず、面積が200㎡未満の場合は対策は
必要ですか?
「設計者の判断により、安全を確保」を記載があります。(「建築物における天井脱落対策に係る技術基準の解説」より)
天井の仕様を含めて、桐井製作所が検討してくれるのですか?
そうではありません。設計者の方へ、設計内容に応じた天井検討の際の実験データや資料をご提示させていただきます。
天井面構成部材等の単位面積質量とは、どこまで含まれますか?
吊りボルト及び斜め部材等は含まない部分の単位面積質量です。
詳しくは こちらをご参照ください。
国土交通省告示第771号他について、詳しく述べているものは
ありませんか?
一般社団法人 建築性能基準推進協会から『建築物の天井脱落対策に係る技術基準の解説』(10月改訂版)が公開されています。
詳しくは こちらをご参照ください。