天井脱落対策
大臣認定ルートの
検証方法
構造躯体の特性を時刻歴応答解析で
検証する建築物について
天井の耐震性等を検証
または、複雑な天井等仕様ルート
及び計算ルートに適合しない
天井の耐震性等を、
実験及び数値計算で検証
大臣認定ルートとは
構造耐力上安全な天井の構造方法として、一定の仕様に適合するものとされています。
出典:『建築物における天井脱落対策に係る技術基準の解説』より
大臣認定ルートの
検証方法
建築物が時刻歴応答計算を用いている場合
法第20条第一号の規定に基づく大臣認定を受ける必要があります。
時刻歴応答計算を用いた建築物に設ける特定天井については、以下のいずれの検証方法であっても法第20条第一号の規定に基づく大臣認定を受ける必要があります。
- 1) 時刻歴応答計算を用いて構造耐力上の安全性を検証する場合
- 2) 仕様ルートで天井を検証
- 3) 計算ルート(水平震度法/応答スペクトル法又は簡易スペクトル法)で天井を検証
特定天井の構造方法によらない特殊な構造の天井の場合
令39条第3項の規定に基づく大臣認定を受ける必要があります。
特定天井の構造方法によらない特殊な構造の特定天井については、実験又は数値計算等を用いて別途検証し、指定性能評価機関の性能評価を受けることにより、令第39条第3項の規定に基づく大臣認定を受けることができる。